海老名市危機管理計画は、市民等の生命、身体及び財産に及ぼす重大な被害、損害、影響等に対し法令により計画の作成が義務付けられている自然災害等、武力攻撃事態等及び緊急対処事態以外の危機事象が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市における対処方法等について必要な事項を定めています。
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海老名市危機管理計画は、市民等の生命、身体及び財産に及ぼす重大な被害、損害、影響等に対し法令により計画の作成が義務付けられている自然災害等、武力攻撃事態等及び緊急対処事態以外の危機事象が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市における対処方法等について必要な事項を定めています。
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