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海老名市災害対策基本条例の制定について

 

 ○ 海老名市災害対策基本条例の制定について

 

 災害対策は、自らのことは自らが守るという意識を持って取り組む「自助」、地域において互いに協力し助け合う「共助」、市が実施する「公助」を基本に、市民、事業者及び市が、それぞれの責務と役割を主体的に果たし、相互に連携・協働を図りながら、協力して推進していかなければなりません。

 海老名市災害対策基本条例は、これを基本理念として、市民・事業者・市の責務を明確にするとともに、災害対策の基本的な事項を規定した条例として、平成27年1月1日に施行します。

 

 

1 前文

 

 海老名市の市域は、過去度々発生した大規模な地震、火山噴火などの自然災害に見舞われ、甚大な被害を被ってきたが、先人たちの努力によって復興し、現在の美しい農地や活気のある市街地を形成するに至っている。

 これらの復興は住民が自らを守る自助及び共に助け合う共助並びに当時の行政体による公助がそれぞれの役割と責任を全うした結果であり、こうした災害対策の基本は歴史を超えて今も同様である。今、懸念される大地震や異常気象による風水害をはじめとした各種の災害対策にも市民及び事業者が自らを守る自助と互いに助け合う共助の精神及びそれに沿った具体的活動が必須であり、市民、事業者による自助及び共助に関する具体的な規範を示すとともに、これらを調整しながら海老名市が行う公助の基本姿勢を明確にし、自助、共助及び公助の相互関係を明らかにして、より有効な災害対策を展開するためこの条例を制定する。

 本条例は、上記のように「前文」を置いています。前文とは、条文本体の前に置かれ、その条例制定の趣旨、理念等を強調して述べた文章で、各条文の解釈の基準となるものです。

 海老名市は、過去の自然災害で得た教訓を生かしながら、さまざまな災害対策を進めていますが、ひとたび大災害が発生すれば行政も被災者となり、特に発災直後は十分な対応を行うことは困難です。このため、まずは「自分の身は自分で守ること(自助)」次いで「隣近所で助け合うこと(共助)」が大切になってくることから、災害対策基本条例を定めることで「自助」「共助」の具体的事項と、行政が行う「公助」の基本的な姿勢、さらにこれらの相互関係を明らかにして、より有効な災害対策を展開していくものです。

 

2 第1章 総則

 第1条は、本条例の目的を明確にしています。

 第2条は、本条例の用語を定義しています。

 第3条は、本市の災害対策に関する基本的な考え方を明確にしています。

 

3 第2章 自助

 

 第4条第1項は、市民が果たすべき責務として、必要に応じて耐震補強工事の施工、家具の転倒防止対策、初期対応に必要な用具の準備、3日分以上の飲料水・食糧等の備蓄等を行うよう規定しています。

 同条第2項は、自らの住居が破壊の危険がないと判断できるときは、当面無用の外出は避け、住居にとどまるようにすることを規定しています。

 第5条第1項は、事業者が、防災に必要な事項の実施に努めなければならないと規定しています。

 同条第2項は、帰宅困難者となった従業員等を、状況に応じて事業所内にとどめ置いて、従業員等の生命を守るとともに、地域における一斉帰宅に伴う混乱を生じさせないようにしなければならないことを規定しています。

 

4 第3章 共助

 第6条・第7条で、防災対策は、市民及び事業者が協力して取り組むことが重要であるため、市民、事業者ともに、防災活動への積極的参加や災害対策活動の実施に努めなければならないことを規定しています。

  第8条・第9条で、市民・事業者・自主防災組織は、要配慮者及び帰宅困難者に対する支援に努めなければならないと規定しています。

 

5 第4章 公助

 第11条から第19条で、災害発生時に市が「公助」の理念に基づき、具体的に推進する事項を規定しています。

 

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市長室 危機管理課
電話番号:(直通)046-235-4790危機管理係/4501危機対策係